平成22年12月7日火曜日

とある育成条例の反対例文

文面は以下を『参考』にして、反対のメール・手紙を
都議会民主党 
東京都公式ページ → 都民の声総合窓口
に送りましょう

~様
タイトル:『東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例』についての要望
自分の住所(連絡先)と名前
拝啓
師走の候、ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。
私は●●と申します。△△区で(△△県▽▽市)、××の(肩書き)です。
突然のメールをお許し下さい。
この度は第156号議案『東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例』に関しまして、
□□にどうしてもお伝えしたいことがあり今回このようなメールを送らせていただきました。
私は一都民(国民)として、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に反対します。
まず、この改正案は、明らかに憲法違反であると考えます。
その理由と致しましては主に以下の文言です。
「日本国憲法第19条」の思想及び良心の自由
「日本国憲法第21条」の集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
「日本国憲法第94条」の法律の範囲内で条例を制定することができる。
条例はあくまで法律の下位の存在であるため、この条例改正案は明らかに憲法94条に違反しています。
続く

また、今回の条例においてこれらに違反していると考える内容は「第七条の改正案」及び「第八条の改正案」の部分です。
この2つでほぼ全ての「何者かの主観で青少年に対して不健全と感じた作品」を規制することが可能と解釈できます。
する、しないの判断はその作品ごとになされとしても、規制できる、としてしまうことが違憲であると考えます。
また刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現という考え自体、主観によって拡大解釈可能な定義になっており、
とても条例の概念として適切だとは考えられません。また不健全図書への指定は事実上販売することができなくなるため、
明らかに表現の自由の侵害です。
また、この改正案が前提としている、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものに関して規制を行う、
という強力効果論(~を見ると犯罪を犯すという主張)は科学的に否定されており、
このような薄い根拠で税金を使うことは許されることではありません。
上記の理由からこの改正案を成立させないようにお願いしたいと思います。
この改正案に賛成する方々に対しては、憲法、自由権といったものを無視していると判断し、
誠に残念ですが、今後不支持という立場をとらせていただきます。
以上、甚だ勝手ではありますがよろしくお取り計らいのほどをお願い申し上げます。
敬具

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